4)は、相続や贈与の所得の財産なのに、遺言状のか贈与契約書の内容を確定し帰夫や妻だけのどちらかの財産を除く。http://tantei-world.net/pets/共同財産制関心が多くは家庭は、夫婦共同で構成された生活共同体に目指して、个人ではないし、同制度のもとで、夫婦の方であり、経法定相続または遺言状の相続財産に同乗し、個人の给与収入や知的財産の収益のような婚姻の共同体を満足させるのは存在する理由があったなら、帰夫婦共同財産をすべてだった。法定相続財産復夫婦は計こともないし、拡大の法定後継者の範囲を広げることで、相続で、遺言状は、遺言状の人に回さなければならない夫婦が相続の遺産を残し侧と、家族の財産を取得した人の真意が遺言状にだけ夫婦の味方であり、不許可すれば、配偶者に分かち合い、遺言状のなかで、確定される財産しか帰側の所有で、による予告の第4項と第3第十八条規定を適用し、同遺産じゃなかった夫婦共同財産ではなくのどちらかの特有の財産になりました。贈与の財産については、贈与夫婦のどちらかの財産を贈与し、家族の財産が、夫婦共同所有されれば、贈与人だけを相手にした贈与の夫婦の方だ。これは、贈与と指名した同財産契約書にしか帰中の方も残っていない。
5)?その他復と共同所有しなければならない財産である。この規定に属しているように包括的な規定が適用される。社会経済の発展につれてと人々の生活水准の高まること、夫婦共同財産の範囲が拡大されつつ、共同財産の種類は、どんどん増加している。http://tantei-world.net/mimotochousa/
最高人民法院法によって適用若干について(イ)』第11条の規定を「その他復と共同所有しなければならない財産」は、わずか側は、個人財産の投資で得た収益金は;第二は男女双方の実際の取得またはにすべきだ」との住居給与、住宅资金;第三は男女双方の実際の取得または取得の年金保険料にすべきだ」と、倒産に安置された補償費だ。
6)によれば、最高人民法院「審理離婚案件処理財産分割問題に関する若干意見』(1993年11月3日)の第2条は、「夫婦は婚姻関系が存続期間の所得の財産は、夫妇の共有は、わずか者または双方の労働所得に対する所得と購入した資産;第二は方や2国間相続?贈与の財産;第三は方や2国間は知的財産権取得の経済利益;4は方や2国間従事請負?リースなど生産、経営活動を行ってきた;第五に、方や2国間に取得した債権;6は方や2国間の他の合法的なものだ。
2、確定は夫婦共同財産の範囲とした上で、「次の点に注意して问题:
1)夫婦共同財産の範囲に夫婦限定方や2国間結婚後に所得の財産である。夫婦のどちらかの婚前の財産を夫婦の方であり、所得の個人財産をが結婚前の関系の延長線上にあるものを体得し、夫婦共同財産である。
2)し財とは、財産の取得に時間が权权婚姻関系が存続期間だった。すなわち、婚姻関系が発効されてから、
配偶方が死亡または離婚に発効する。http://tantei-world.net/tomogaki/

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