これから建てる家で平穏に暮らせることを祈願するためにも
2014年1月8日建物を建築することができません。http://trimming.jp/dokuritu/これが「接道義務」といわれるものです。 建築基準法による道路の定義にはいくつかの種類があるものの、見た目が道路状であるかどうかとは必ずしも一致しません。一般的な認識ではどう見ても「道路」でしかない場合であっても、それが建築基準法の定義に当てはまる道路でなければ、原則として建築確認を受けられないことになります。 ただし、建築基準法上の道路に接していなくても、一定の基準に当てはまる水路や遊歩道などに接している場合や周囲に広い空地がある場合で、安全上や防火上などの支障がないものとして認められれば、建築確認を受けることができるときもあります(法43条ただし書き)。 また、建築基準法に定める道路は原則として幅員4m以上(指定がある場合には6m以上)で、これに足りない場合には道路の両側で均等に敷地位置を下げなくてはなりません。これを「敷地のセットバック」といい、セットバック部分の面積は、建ぺい率や容積率を計算する際の敷地面積から除かれます。もともとの敷地面積が狭いうえに、このセットバック面積が大きいような場合には、建築計画に大きな影響を及ぼすことにもなりますから注意が必要です。
建築敷地の接道義務について詳しくは?道路の種類と接道義務を正しく理解しよう?をご参照ください。http://trimming.jp/tanki/ 住環境を左右する用途地域 都市計画法や建築基準法などによる土地利用の制限のなかで、最も基本となるものが「用途地域」による建築物の用途制限です。これらの内容を細かく覚える必要はありませんが、少なくとも「用途地域によって建てられるものが違うこと」および「用途地域が住環境を左右すること」は理解しておきたいものです。 都市計画法では、用途地域として第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域の12種類が定められています。 これらの用途地域のうち、最も住環境に優れているとされるのは第一種低層住居専用地域で、商業系や工業系の用途地域なら「閑静な住宅街」にはなりません。ちなみに、住宅を建てることができないのは工業専用地域だけとなっています。 しかし、たとえば第一種低層住居専用地域といっても決して住宅専用の地域ではありません。建築物の用途がある程度かぎられるとはいえ、住宅以外のものも建ちますから、いずれにせよ周辺の状況をよく確認することが大切です。 用途地域について詳しくは?住宅購入者は必須! 用途地域の基礎知識?をご参照ください。家の大きさを決める建ぺい率と容積率 それぞれの敷地に建てることができる建物の大きさの上限を定めているのが、建ぺい率と容積率の規定です。 建ぺい率とは建築面積の敷地面積に対する割合で、「建坪(たてつぼ)」などともいわれます。用途地域との組み合わせで30%から80%に定められていますが、角地の場合の緩和、防火地域内での耐火建築物に対する緩和などがあり、実質的に「制限なし」とされる場合もあります。 http://trimming.jp/shikaku/ここでいう「建築面積」とは、建物を真上からみたときの投影面積ですが、1階と2階が同形、または2階のほうが狭い建物であれば、ほぼ1階の床面積だと考えて差し支えありません。 一方、容積率とは延床面積の敷地面積に対する割合で、こちらのほうが感覚的に理解しやすいでしょう。容積率200%なら、50坪の敷地に延べ100坪までの建物を建てられます。建ぺい率と同様に、用途地域との組み合わせによって50%から1300%の間で定められています。 容積率で注意しなければならないのは、前面道路の幅員が12m以下のときには、指定された数値よりも厳しく制限される場合があることです。大半の住宅地は12m以下の道路に接しているでしょうが、たとえば、住居系の用途地域で前面道路の幅員が4mのときには、指定容積率が200%でも、実際に適用される容積率は160%となります(道路幅員×10分の4:他の数値の場合もあります)。 また、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、高度地区による制限などにより、容積率のすべてを使うことができない場合も少なくありません。その一方で、容積率にはいろいろな緩和規定(不算入規定)などがあるため、実際に建てられる面積を判断することが難しいケースも多くなっています。 建ぺい率について詳しくは?建ぺい率、これだけ分かれば万全の基礎知識?をご参照ください。 容積率について詳しくは?容積率、これだけは知っておきたい基礎知識?をご参照ください。 木造住宅が認められない土地もある 都市計画のうえで、建物が密集する都市の防災や不燃化は重要な課題です。そのため都市計画法で、市街地における火災の危険を防ぐための地域として、防火地域と準防火地域とが規定され、建築基準法および同法施行令でそれぞれの具体的な制限内容が定められています。http://trimming.jp/osigoto/
建築敷地の接道義務について詳しくは?道路の種類と接道義務を正しく理解しよう?をご参照ください。http://trimming.jp/tanki/ 住環境を左右する用途地域 都市計画法や建築基準法などによる土地利用の制限のなかで、最も基本となるものが「用途地域」による建築物の用途制限です。これらの内容を細かく覚える必要はありませんが、少なくとも「用途地域によって建てられるものが違うこと」および「用途地域が住環境を左右すること」は理解しておきたいものです。 都市計画法では、用途地域として第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域の12種類が定められています。 これらの用途地域のうち、最も住環境に優れているとされるのは第一種低層住居専用地域で、商業系や工業系の用途地域なら「閑静な住宅街」にはなりません。ちなみに、住宅を建てることができないのは工業専用地域だけとなっています。 しかし、たとえば第一種低層住居専用地域といっても決して住宅専用の地域ではありません。建築物の用途がある程度かぎられるとはいえ、住宅以外のものも建ちますから、いずれにせよ周辺の状況をよく確認することが大切です。 用途地域について詳しくは?住宅購入者は必須! 用途地域の基礎知識?をご参照ください。家の大きさを決める建ぺい率と容積率 それぞれの敷地に建てることができる建物の大きさの上限を定めているのが、建ぺい率と容積率の規定です。 建ぺい率とは建築面積の敷地面積に対する割合で、「建坪(たてつぼ)」などともいわれます。用途地域との組み合わせで30%から80%に定められていますが、角地の場合の緩和、防火地域内での耐火建築物に対する緩和などがあり、実質的に「制限なし」とされる場合もあります。 http://trimming.jp/shikaku/ここでいう「建築面積」とは、建物を真上からみたときの投影面積ですが、1階と2階が同形、または2階のほうが狭い建物であれば、ほぼ1階の床面積だと考えて差し支えありません。 一方、容積率とは延床面積の敷地面積に対する割合で、こちらのほうが感覚的に理解しやすいでしょう。容積率200%なら、50坪の敷地に延べ100坪までの建物を建てられます。建ぺい率と同様に、用途地域との組み合わせによって50%から1300%の間で定められています。 容積率で注意しなければならないのは、前面道路の幅員が12m以下のときには、指定された数値よりも厳しく制限される場合があることです。大半の住宅地は12m以下の道路に接しているでしょうが、たとえば、住居系の用途地域で前面道路の幅員が4mのときには、指定容積率が200%でも、実際に適用される容積率は160%となります(道路幅員×10分の4:他の数値の場合もあります)。 また、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、高度地区による制限などにより、容積率のすべてを使うことができない場合も少なくありません。その一方で、容積率にはいろいろな緩和規定(不算入規定)などがあるため、実際に建てられる面積を判断することが難しいケースも多くなっています。 建ぺい率について詳しくは?建ぺい率、これだけ分かれば万全の基礎知識?をご参照ください。 容積率について詳しくは?容積率、これだけは知っておきたい基礎知識?をご参照ください。 木造住宅が認められない土地もある 都市計画のうえで、建物が密集する都市の防災や不燃化は重要な課題です。そのため都市計画法で、市街地における火災の危険を防ぐための地域として、防火地域と準防火地域とが規定され、建築基準法および同法施行令でそれぞれの具体的な制限内容が定められています。http://trimming.jp/osigoto/
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