についての代理トリミング
筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し
1から5に掲げる事務についての相談
土地の筆界(不動産登記法第123条第1号に規定する筆界をいう。第25条第2項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であって当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
7に掲げる事務についての相談
上記7及び8の業務は、法務大臣指定の課程を修了し考査を受験した土地家屋調査士のうち、法務大臣により民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定された土地家屋調査士でなければ行うことができない。相談業務は前述の認定を受けた土地家屋調査士単独で行い得るが、代理関係業務については弁護士と共同受任することとなる。
関連業務[編集]
土地家屋調査士の業務について「登記申請書に添付を必要とする書類もしくは上記書類の交付請求書(例えば租税、公課等の証明願、戸籍及び住民票の謄抄本交付請求書等)の作成も当然土地家屋調査士の業務の範囲に属する」(昭和51年4月7日法務省民三第2492号法務省民事局長回答)との行政先例があり、土地家屋調査士は各種の業務を行うことができる。主な手続きについては下記の通り。
(農地転用関係)
農地転用と呼ばれる手続犬 しつけきには様々な種類が存在するが、既に現況地目が変更されている場合に登記申請書に添付する書類を取得する目的で「非農地証明」「転用事実確認証明」「土地現況証明」等の交付請求書を作成することは、土地家屋調査士の業務の範囲に属する。また、市街化区域において届出を怠って転用が行われた場合には現況地目が既に変更されているものであり登記申請義務が発生しているため、この場合の転用届出書の作成は、登記申請書に添付する書類の交付請求書の作成として土地家屋調査士が行うことができる。
(官民境界確定申請関係)
官民境界の確定申請は既に存在する境界を確認する手続きであり、そのほとんどが登記を目的として行われるため、土地家屋調査士の独占業務となる。なお、登記を目的としない場合には建築士や行政書士が申請手続きを行うことも可能であるが、その場合でも実質的な確定業務は官公署が土地家屋調査士等に委託して行うこととなる。
(狭あい道路拡幅?道路位置指定?開発許可等)
狭あい道路の拡幅整備に関する条例に基づく手続き、建築基準法に基づく道路位置指定の手続き、都市計画法に基づく開発許可の手続き等については、明確な判例や行政先例が無く判断がわかれているが、土地家屋調査士の業務として認めている市町村が多い。これは、一連の手続きには登記が伴うことがほとんどであり、登記を目的とした業務であれば土地家屋調査士の独占業務となるからである。しかし建築に関する手続きであれば一連の手続きのうち登記目的の調査でないとして切り離せる部分を建築士が行うこともできると考えられ、一般的な行政手続きと捉えれば一連の手続きのうち登記目的の調査でないとして切り離せる部分を行政書士が行うこともできると考えられる。とはいっても、土地家屋調査士でない者による調査?測量に基づいて手続きを進めてしてしまうと、登記の段階で再度土地家屋調査士が調査?測量することとなり二重の費用が発生するとともに、その結果が相違した場合には手続きを進めることが困難になる恐れもあるため、多くの場合は手続きの当初から土地家屋調査士が関与することとなる。
課税標準は原則として、取得時における不動産の価格すなわち適正な時価とされる(地方税法第73条第5号)。ここでいう適正な時価とは、不公正な取引による値引?値上を排した時価であるとされるため、実際の売買価格や建築工事費は使用されない。

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